最近、子供のマイナンバーカードを更新しました。
そこで思いついた、良いワザ「子供も確定申告」という件について記事にします。
もくじ
未成年のマイナンバーカードの有効期限は5年
マイナンバーカードの有効期限って、18歳未満の未成年は短いんですね。
有効期限は5回目の誕生日まで
うちの息子は7歳なのですが、2歳のときに作成したマイナンバーカードの期限が今年でした。
小さいときに撮った顔写真のマイナンバーカードを久しぶりに改めて見て、大きくなった今と全然違っていて可愛いです^^
でも、更新期限がきてしまったので更新してきました。
今回もいい7歳の写真が撮れたので、これはこれで満足です(親バカっす)
署名用電子証明書は必要!?
更新時、役所で本人受取りで申請したので家族で受け取りに行きました。
そこで本記事のきっかけとなった、「電子証明書」用の暗証番号を設定するかの確認がありました。
署名用電子証明書って?
そもそも「署名用電子証明」って何!?って感じですが、改めて調べてみました。
マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号は、利用者様自身がマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、半角の6文字から16文字英数字が混在したものとなります。
マイナポータルより
と、記載があります。
さらに、総務省サイトには下記記載がありました。
公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
署名用電子証明の利用目的は?
つまり、オンラインでなにかを申請するために本人確認として必要になるものです。
具体的には、確定申告で使用するというパターンが一番使う可能性としてありそうです。
そういいえば、前回私と妻の確定申告ではこの電子証明のおかげで、郵送や税務署へ出向くことなく確定申告を自宅からオンラインで完結できていました。
子供の確定申告はいる!?
子供のマイナンバーカードに署名用電子証明をつけるかどうか今回、役所で受取りの際にも確認がありました。
そこで、今回マイナンバーカードを発行する7際の子供が今後5年以内に確定申告をすることがあるかどうか考えてみました。
次回更新時息子は12歳ですので、それまでに必要となることがあるかどうかです。
結論は「いらない」が・・
まだ小学生の子供が自分で収入を得て確定申告が必要になるとは考えにくいので、不要です。
少なくとも5年後までは、いらなさそうです。
でもここであることに気づきました。
確定申告すれば基礎控除48万円までなら所得を非課税にできる!?
未成年の口座でも確定申告をすれば基礎控除の48万円までの収入であれば、所得控除によって非課税にできるのでは!?
ちょっと調べたら間違いなさそうです。
有識者の間では当たり前なのかもしれませんが、金融教育を受けていない私のような一般人には目からウロコな気づきでした。
これって子供の証券口座でもいずれ、使えるワザになりそうです。
投資状況によっては子供の確定申告による節税メリットもありそう
我が家は2023年までで終了してしまった年80万円投資分まで非課税のジュニアNISAを使用して将来の資金を投資して運用しています。
ジュニアNISAは成人するまでは非課税での運用ができる神制度なのですが、2024年現在は子供口座で新NISAは使用することができず非課税制度がありません。
そのかわり、大人の新NISA口座で最大年360万円までの投資分は非課税運用ができるようになりましたのでそちらを使い倒すことになります。
うちの場合、そこまでお金がないので夫婦2人の新NISA口座があれば子供口座を使ってまで非課税運用しようとする動機はありません。
一応、新NISAでは生涯投資枠は1800万円ですので最短だと5年で埋められることになります。
夫婦2人だと3600万円、、、、。
5年でこの膨大な非課税枠を埋めることはまずないとは思いますが10年くらいあればチャンスはあるかもしれません。
新NISA非課税枠を埋めた後の節税方法
大人の新NISA非課税枠を使い切ってしまったとしても、子供の証券口座で投資した分を確定申告することで基礎控除分の48万円までの利益にかかる税金を節税することができそうです。
48万円分の投資による利益の税金は分離課税の約20%として約8万円。
子供の確定申告によって最大8万円ほど節税することができそうなので、覚えておいて損はないですね。
ただ、注意しなければならないのは親が勝手に投資をしていては名義貸し口座と見なされてしまうことだと思います。
子供にもお金の知識を伝えつつ将来の学費として贈与して確定申告を一緒にできたらなと思います。
まとめ
今回のマイナンバーカードの電子署名作成で思いついた、「子供の確定申告で節税」。
未成年の子供も確定申告をして基礎控除48万円分非課税にするというワザです。
マイナンバーカード更新とはあまり関係ないかもしれませんが思いついてしまいました。
2024年時点ではこのワザが使えるようですが、いずれ法改正などあって変わるかもしれません。
投資、税金などお金の知識って義務教育では教えてくれないので自分で調べるしかないのはなんだかなぁと思います。
自分の子供には社会人になったときに、ぼったくり保険など悪い金融商品に騙されないよう私が勉強してしっかり伝えていこうと思います。
一応、新NISA1800万円の投資枠を埋めた後の話ですが、年間上限の360万円超えて一時収入があったときなどもこのワザは使えそうです。
子供口座で分配金を出さない投資信託を購入して成長させ、利益が48万円くらいになったら払い出して確定申告するなど、応用も効きそうですね。
次回のマイナンバーカード更新となる5年後にはこの知識が使えるように頑張ります。。